日本共産党 参議院議員 党副委員長
山下よしき

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“症候一つ だめではない”と追及 水俣病認定で環境相認める

参議院環境委員会 2024.5.23
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(写真)質問する山下芳生議員=23日、参院環境委

伊藤信太郎環境相は23日の参院環境委員会で、水俣病の認定基準が旧環境庁の1977年判断条件で感覚障害など二つ以上の症候が出ていることとされてきたことを巡り、症候が一つでは水俣病と認定されないとする基準ではないと「理解している」と初めて認めました。二つの症候の組み合わせで被害者を切り捨ててきた国の責任は重大です。日本共産党の山下芳生議員への答弁。

山下氏は、2013年の最高裁判決が症候の組み合わせによる判断条件での認定を退け、一つの症候であっても水俣病と認定することが排除されるものではないとしていると指摘。「77年判断条件は症候が一つではだめだという基準ではもともとなかった」と追及しました。

山下氏は、被害患者切り捨ての歴史に終止符を打つべきだと強調し、認定基準や対象地域などの差別見直しなど全面解決につながる制度の早急な構築を提案。伊藤環境相は「歴史と経緯を十分に踏まえつつ、現状を分析し、水俣病対策に全力を尽くす」と答えました。

また、山下氏は、全面解決のために水俣病問題の歴史を胸に刻む必要があると強調。水俣病加害企業チッソのメチル水銀垂れ流しによる健康被害の拡大を防がなかった国の責任を断罪した2004年の関西訴訟最高裁判決を受け、当時の環境相談話が「被害の拡大を防止できなかったことに真摯(しんし)に反省する」と述べていると指摘し、認識をただしました。伊藤環境相は「当時の大臣と同じ気持ちだ」と答えました。

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○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
今日は、水俣病問題の歴史と国の責任について伊藤環境大臣と議論したいと思います。
一九五六年五月一日に水俣病の発生が公式確認されたことを踏まえ、毎年五月一日には水俣病犠牲者慰霊式が開催され、環境大臣が出席しています。私は、慰霊式には、一つ、公害の原点である水俣病を二度と再び起こさない決意を新たにする、二つ、差別や偏見、偽患者扱いされ、苦しみながら亡くなられた犠牲者に哀悼をささげる、三つ、六十八年たってもいまだに苦しんでいる全ての被害者の全面解決への思いを酌み取るという深い意義があると考えます。
ところが、その慰霊式後の懇談会において、環境省は被害者の発言を制限し、マイクのスイッチを切るという暴挙を行ってしまいました。
一週間後、伊藤環境大臣は謝罪されましたが、改めて水俣病慰霊式の意義に照らして伊藤大臣が謝罪された意味を大臣御自身の言葉で真摯に語っていただきたいと思います。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 五月一日の水俣病関係団体の懇談において、時間が超過した一部の方について発言途中でマイクの音量を切るという運営をしたことは大変遺憾であり、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いでございます。
環境省の責任者として私自身が五月八日に水俣に出向き、七つの団体の十名以上の方とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人から御意見、御要望を伺ったところでございます。また、発言中にマイクの音量を切られてしまった方お一人については、奥様の位牌に焼香させていただいた上でお話をさせていただいたところでございます。
こうした中で、改めて懇談の場をつくってほしいといった御意見、御要望があり、そうした場をつくるために現在調整を進めているところでございます。
五月一日の懇談及び八日の面会で伺った御意見、御要望について誠実かつ真摯に検討し、改めて懇談の場を開催し、損なわれた関係団体の皆様や現地との関係性の修復に取り組んでまいりたいと考えてございます。

○山下芳生君 それは今まで何度も聞いた話なんですけど。
私は、五月一日の慰霊式の深い意義に照らして謝罪せざるを得なくなった、そして謝罪された、そのことの深い意味を大臣自身のお言葉で語る必要があると思って聞いたんですよ。もう一度どうぞ。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 委員御指摘のとおりだと考えております。

○山下芳生君 もっと肉声を聞きたいと思うんですよ。
時間がないので、次行きます。
伊藤環境大臣は、五月九日の当委員会で水俣病は終わっていない問題、行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃると答弁されました。ならば、環境大臣として、いまだ多くの救済すべき被害者を残している国の責任を自覚し、全面解決へ向けて決意を固めること、そして、被害者の声と要求、科学者の意見をよく聞いて、全面解決のために何が必要かを見定め、大臣としてリーダーシップを発揮することが求められています。それが私は大臣として謝罪した責任だと思うんですね。
その上で、私は、大臣としての決意とリーダーシップ発揮の土台となるのが水俣病問題の歴史を事実に基づいて一つ一つ大臣自身の胸に刻み込むことだと思いますが、その点、大臣、御認識いかがですか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 委員御指摘のとおりだと思います。
五月一日からだけではありませんけれども、私は日々、水俣関係の資料に目を通し、また読み、また文献も探り、また関係の映像や写真も拝見して、また関係者と、また、大臣の職責いろいろありますのでそれだけに二十四時間は使えませんけれども、皆さんの御意見も拝聴しているところでございます。

○山下芳生君 大事なことだと思います。
そして、水俣病の歴史を胸に刻まなければならないのは、私は大臣だけではないと思います。水俣病問題の全面解決に向けての極めて重要なこの局面において、私たち政治に携わる者、そして官僚の皆さんなど行政に携わる者、皆が水俣病問題の歴史を胸に刻む必要があると思うんです。
そこで、以下、水俣病問題の歴史の中で重要ポイントだと思われる出来事について一つ一つ確認していきたいと思います。
まず、加害企業チッソのメチル水銀垂れ流しによる健康被害の拡大を防がなかった国の責任を認めた二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決について確認したいと思います。
水俣病公害の責任が加害企業チッソにあることは当然ですが、国の責任もまた重大であります。国の責任の最大の一つが、加害企業チッソの生産活動を容認し、不知火海へのメチル水銀の垂れ流しによる健康被害の拡大を防止しなかったこと、そして不知火海の汚染と被害拡大の全容解明の調査を患者の掘り起こしにつながるなどと拒否し続けたことだと思います。
こうした健康被害の拡大の防止を怠った国の責任は、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決で厳しく断罪されていますが、環境省、この判決の要旨を簡潔に述べてください。

○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。
平成十六年、二〇〇四年十月十五日に言い渡されました水俣病関西訴訟最高裁判決におきましては、国にはいわゆる水質二法に基づいて、熊本県には熊本県漁業調整規則に基づいてそれぞれ対策を講じる義務があったにもかかわず、それを怠った責任があると判示されたものと承知してございます。
以上です。

○山下芳生君 この判決を受けて当時の環境大臣が談話を出されました。談話では、どのような反省の弁を述べていますか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 水俣病関西訴訟最高裁判決を受けた環境大臣談話において、この判決を厳粛に受け止め、水俣病を発生させた企業への対応に長期間を要し、その被害の拡大を防止できなかったことについて真摯に反省し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないとの決意を新たにしております。また、苦しみと無念の思いの中で亡くなられた方々に改めて深い哀悼の念をささげ、本訴訟の当事者の方々を始め多年にわたり筆舌に尽くし難い苦悩を強いられてこられた多くの方々に対し、誠に申し訳ない気持ちでいっぱいでありますと述べられていると承知しております。

○山下芳生君 伊藤大臣、当時の環境大臣が真摯に反省された国の責任、すなわち被害の拡大を防止できなかった責任について、今の環境大臣としてどのように受け止めておられますか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 当時の環境大臣と同じ気持ちでおります。

○山下芳生君 私は、被害の拡大を防止できなかった国の責任を自覚されて、伊藤環境大臣が前回述べられたように、いまだに行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃることに向き合っていただきたいと、そう思います。
水俣病公害での国の最大の責任のもう一つが、加害企業チッソの生産活動を擁護し、認定患者の補償をできるだけ少なくするために、公健法などによる極めて厳しい判断基準、認定基準と極めて狭い対象地域、出生年で、大量の被害者、患者を切り捨ててきたことだと思います。
環境省、これまで公健法による認定申請者数はどれだけあったのか、そのうち認定された患者数はどれだけか、お答えください。

○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定申請件数は、熊本県、鹿児島県、新潟県の三県合計で約三万五千件でございます。ただし、このうち一万件以上は取下げとなっており、また、これには過去に棄却処分を受けた申請者からの再申請も含まれてございます。また、認定患者数でございますが、三県合計で三千名でございます。
以上です。

○山下芳生君 申請した人というのは一部なんですね。二十万とか四十万とか潜在患者はいるんじゃないかと言われております。
このように大量に被害者を切り捨ててきた背景にあるのが、先ほどあった昭和五十二年判断条件と呼ばれた認定基準です。この五十二年判断条件は、環境庁環境保健部長の後天性水俣病の判断条件についてという通知で示されました。
環境省、通知の概要を簡潔に述べてください。

○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。
いわゆる昭和五十二年判断条件は、当時、水俣病の認定申請者の症候について、判断が困難である事例が増加したことや医学的知見の進展を踏まえ、医学の専門家による検討を行った上で取りまとめられたものでございます。
この中では、水俣病の症候の例を掲げ、その症候と水俣病との関連性を検討するに当たって考慮すべき事項を示した上で、水俣病の症候はそれぞれ単独では一般に非特異的であることから、水俣病の判断に当たっては高度の学識と豊富な経験に基づき総合的に判断する必要があること、そして、暴露歴を有する者であって一定の症候の組合せのある者につきましては、通常その症候は水俣病の範囲に含めて考えられることなどが示されたものと承知をしてございます。
以上です。

○山下芳生君 今の通知は、今後の認定業務の推進に当たり参考にされたいというふうにあると思うんですが、あくまで参考だということでいいですか。

○政府参考人(前田光哉君) 参考ということでございますが、実際にはその判断基準に沿ってこれまで認定がされてきたものというふうに認識してございます。

○山下芳生君 あくまで参考なんですよ。ところが、今おっしゃったように、国はこの認定基準をまるで金科玉条のように扱い、これに固執し、大量の被害者が切り捨てられました。
しかし、二〇一三年の水俣病の認定義務付け訴訟における最高裁判決は、五十二年判断条件が示した症候の組合せが認められない場合についても水俣病と認定する余地を排除するものとは言えないと述べています。
環境省、間違いありませんね。

○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。
御指摘の平成二十五年、二〇一三年の最高裁判決におきましては、昭和五十二年判断条件は、一般的な知見を前提としての推認という形を取ることによって多くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとして、その限度での合理性を有するとした上で、御指摘のとおり、症候の組合せが認められない場合についても、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討した上で、個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除するものとは言えないと判示されてございます。
以上です。

○山下芳生君 おっしゃったように、この判決で、事実上、国の二つ以上の症候の組合せによる判断条件での認定を退けて、感覚障害のみの一つの症候であっても水俣病と認定したということです。また、それが排除されるものではないと述べています。にもかかわらず、国はその後、二〇一四年、環境保健部長通知を出して、水俣病の認定における総合的検討といいながら、対象地域外の申請者に汚染された魚介類を多食した証明を求めるなど、新たな高いハードルを設けて被害者を切り捨ててきました。
伊藤環境大臣に伺います。
最高裁判決で二つ以上の症候がなくても、一つの症候でも水俣病と認定することはあるとされたのに、一片の部長通知で、被害者が証明することは極めて困難な条件を付する、そんな水俣行政ではいつまでたっても行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃるという状況は変わらないんじゃないかと、そう思いますが、いかがですか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 五十二年の判断基準が最高裁で否定されているわけではないと思いますし、その後の通知についても、最高裁の判断に基づき、総合的に検討するという形で通知されたものというふうに認識されております。

○山下芳生君 元に戻っちゃいましたけどね。
そこで、確認しますけど、さっき言ったように、五十二年の判断条件が最高裁判決で否定されたわけではないと言うんですが、なら聞きましょう。その五十二年判断条件は二つ以上の症候の組合せのある者については水俣病の範囲に含めて考えられるという通知なんです。
その意味するところは何かということを聞きたいんですが、二つ以上なら水俣病と考えられる確度、蓋然性は一つよりも高いという意味なのか、それとも、いやいや、一つでは水俣病とは考えてはいけないんだという意味なのか。前者か後者か、どちらですか。

○政府参考人(前田光哉君) 一般的に、症候が二つ以上あった上で、それがメチル水銀の摂取による神経症状かどうかというふうな診断を行う上で、二つ以上の症状があった方が蓋然性は高いというのが一般的な考えでございます。
以上でございます。

○山下芳生君 今の答弁にあったように、二つ以上あった方が蓋然性が高いという判断基準であって、一つでは駄目だという基準では元々なかったんです。大臣、そのことはよろしいですか、それで。

○国務大臣(伊藤信太郎君) そのように理解していると思います。

○山下芳生君 したがって、この最高裁判決はそのことを改めて確認した。一つでも認定することはあり得るということを述べたわけです。ところが、さっき言ったように、一つでもいいのに更に一つ、魚食べたかどうか領収書示しなさいみたいな、そんなことを付けるから認められない人がずうっと残り続けたということなんですよ。それを大臣にお聞きいたしました。
その点、そういうことをやっていたらいつまでたっても救えないじゃないかということについて、大臣、やっぱりよく、これから本格的に、スイッチ切ったことを反省するんだったらそういうことも反省して、これから対策考える必要があると思いますが、いかがですか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 御指摘を踏まえて更に思慮を深めてまいりたいと思います。

○山下芳生君 私は、こうした切捨ての歴史にもう終止符を打つべきときだと思うんですね。
その重要性を示したのが昨年の大阪地裁判決、そして今年の熊本地裁、新潟地裁の判決です。とりわけ大阪地裁判決は、これまでの国側の主張を全面的に退けて、原告百二十八人全員を水俣病と認めました。
環境省、大阪地裁判決の要旨を簡潔に述べてください。

○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。
昨年、令和五年九月のノーモア・ミナマタ近畿訴訟大阪地裁判決は、原告百二十八名全員が水俣病に罹患していると認定し、被告国に対しては、このうち百二十二名に対して、一名につき二百七十五万円の損害賠償及び遅延損害金を支払うよう認めたものと承知してございます。
以上です。

○山下芳生君 そのとおりなんですが、画期的判決なんですが、いろいろ、控訴を国は残念ながらされたんですけど、その控訴理由は後の熊本地裁判決などで全部覆されているということも指摘しておきたいと思うんですが。
大阪地裁判決の画期的特徴の一つは、疫学による科学的知見を証拠として採用したことにあります。疫学による科学的知見は今後の全面解決においても重要な要素になると考えます。
そこで、伊藤大臣は前回の質疑で、全く新しい法律を作るのか、あるいはこれを改正するのか、そういういろいろな検討も必要と答弁されました。
そこで、私から幾つか提案したいんですが、第一は全面救済のための手法とその内容についてであります。
現行法の改正ならば、公健法の認定基準や対象地域等の抜本的な見直しが必要となると思います。また、特措法の改正では、新たな申請を認め、対象地域などの差別などを見直すことが必要になると思います。また、新法ならば、不知火海沿岸に居住し、不知火海の魚介類を多食し、水俣病の知見のある医師等の診断で水俣病と認められた被害者を対象とする恒久的な救済制度をつくることが必要になると思います。
こうしたことも念頭に、是非、全面解決につながる制度を早急に構築する必要が大臣のイニシアチブとして必要だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) いろいろ御指摘をいただきました。
ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、水俣病の問題については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられたとともに、これまで平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治救済により合わせて五万人以上が救済されてございます。
こうした歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできるだけ寄り添って対応するとともに、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、水俣病対策に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

○山下芳生君 前回の質疑にまた戻った感じがするんですけど。それでは救済されていないわけですから。しかし、現行法の中でも救済できる余地はありますよ。認定基準見直せばいい。そういうことをやる必要があるんじゃないかと、具体的に私、提起しました。そういうことも考えるのか、それとも考えずに今までの枠の中で切捨てを続けるのか、どっちですか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 御指摘もいただきました。
この水俣病対策については、繰り返しになって恐縮ですけれども、歴史と経緯を十分に踏まえつつ関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用、この丁寧な運用でございます。医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、環境省全体として水俣病対策に全力を尽くすこととしております。

○山下芳生君 時間参りました。
現状を分析されるのは結構です。切り捨ててきた現状を直視していただきたい。そして、初動が大事です。熊本大学医学部の研究班が、これはメチル水銀に汚染された、メチル水銀はまだ分からなかった、水俣湾の魚が共通の原因だということをもう公式確認の翌年には疫学によって見抜いているんですね。ところが、それがそのまま食中毒として扱われずに、ずっと原因が分からなかった。
そういうこともしっかり踏まえて、そして切り捨ててきた現状も踏まえて大臣に考えていただきたいということを申して、終わります。