日本共産党 参議院議員 党副委員長
山下よしき

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水俣病と認めない感覚障害 水銀影響否定できず

参議院環境委員会 2022.6.10
速記録 資 料 動 画

六月十日、参議院環境委員会で山下芳生議員は水俣病について質問しました。

山下氏は、水俣病公式確認直後に熊本大学医学部が行った疫学調査の報告書(1957年)が「共通原因としては汚染された港湾生棲の魚貝類が考えられる」としていたにもかかわらず、厚生省(当時)が食品衛生法の適用を認めなかったのは「明確な誤りだ」と批判。その結果、①水俣湾の汚染された魚の販売等が禁止されず、②チッソ工場が排出するメチル水銀が三倍化するなど、「被害を大きく拡大した罪は深い」と指摘しました。山口壯環境相は「水俣病が環境省の原点」と繰り返すのみでした。

また、山下氏は、1977年に通知された「判断条件」が「水俣病」の病状を狭く定義したために、水俣病と認められない患者が7万人にも上ることを告発。そのうえで、「曝露群寄与危険度割合(原因確率)」を用いて計算すると、不知火海沿岸地域ではメチル水銀曝露によって感覚障害が引き起こされた確率が95%以上になることを示し、「科学的根拠になる。水俣病と認定されないのは『判断条件』が間違っているからだ」と追及。神ノ田昌博環境保健部長は、「(原因確率が)対象疾病、対象地域の設定に用いられているのは承知している」と科学的根拠を否定できませんでした。

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○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
今日は水俣病について質問いたします。
水俣病不知火患者会会長だった大石利生さんは、かつて参議院法務委員会で自らの症状を語られました。大石さんは、三十代の頃、交通事故に遭い、ガラスの破片が足の裏から甲まで突き抜けましたが、痛みを感じず、血だらけの足を見るまでけがに気付きませんでした。また、お孫さんをお風呂に入れてあげると大声で泣き出した。お連れ合いが湯舟に手を入れると、あなたはこの子をゆで殺すつもりかと言われた。自分で五十度のシャワーを浴びてみたが、熱いとは分からなかったそうです。ほかにも、朝起きたときから頭が重い、よく物を落とす、よく転ぶ、家事も仕事もよく失敗する、手が震える、口が回らずしゃべりたくない、少し疲れたらこむら返りで激痛を覚える、夜は耳鳴りで眠れない、やっと眠れたのにこむら返りの激痛で起こされ朝まで眠れないなど、様々な症状が出るとのことでした。
山口環境大臣、水俣病と認定されていないが、こうした感覚障害など様々な症状に苦しむ被害者が多数存在することについてどう認識されますか。

○国務大臣(山口壯君) 先日も、中村房代さんという方でしたけれども、環境省でもって、いろいろ公害の被害者の方々と一緒にお話を聞かせていただきました。
水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきたと、そういう意味では我が国の環境問題の原点です。行政としてはこれまでできる限りの努力をしてきましたけれども、今なお認定申請あるいは訴訟されている方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めています。その意味で、環境省としては、地域の人々が安心して暮らせる社会を実現するために、公害健康被害補償法の丁寧な運用とともに、地域の医療、福祉の充実や再生、融和などに取り組んでいきます。

○山下芳生君 水俣病はメチル水銀を魚を介して摂取することによる食中毒であります。ところが、一九五六年五月、水俣病発症の、発生の公式確認以来、食中毒としての対応が行われませんでした。
実は、一九五七年八月、熊本県は、水俣湾産の魚介類を摂取したための食中毒として対応しようと考え、食品衛生法適用の可否について厚生省に照会しています。その熊本県の判断の根拠となったのが、資料一でお配りしている熊本大学医学部公衆衛生学教室が行った疫学調査であります。その結果をまとめた、水俣地方に発生した原因不明の中枢神経系疾患に関する疫学調査成績を資料にいたしました。
これ読みますと、まず感染症の疑いについて検証し、これを否定した上で中毒症を疑っています。そして、患者発生の様相から、六ページ右上から四行目ですが、本症が中毒症とすれば、これら地域に特殊の共通原因による長期連続暴露を受けて発症するものと認められるとしております。
続いて、地域に特殊の共通原因について検討します。飲料水の汚染の疑い、農作物の汚染の疑いについて一つ一つ検証し、いずれも否定した上で、最後九ページ右、要約の五にあります、特に漁家に患者発生が多く、家族集積率は四〇%と極めて高率である、また同地域飼育の猫は同様の症状で多数へい死している。そして、要約六、その共通原因としては汚染された港湾生棲の魚介類が考えられると結論付けております。
私、全部読みましたけど、非常に科学的で説得力のある調査報告だと思います。水俣病の公式確認直後、既に熊本大学医学部公衆衛生学教室は、水俣病の共通原因は水俣湾の汚染された魚介類と考えられると見抜いていたということであります。
この疫学調査を基に、熊本県は、食品衛生法を適用し、魚介類の販売、採取、捕獲を禁じる方針を固め、厚生省に食品衛生法適用の可否を照会いたしました。ところが、厚生省は、食品衛生法は適用できないと回答したんです。
厚労省、当時適用できないと回答した理由は何ですか。

○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。
御指摘の一九五七年当時の食品衛生法第四条第五、二号においては、有害な又は有害な物質が含まれ又は付着しているものと規定されており、有毒な物質が含まれる食品については同号の規制対象となっておりましたが、その疑いのある食品についてはいまだ同号の規制対象となっていない、そういう状況でございまして、当時、水俣湾内特定地域の魚介類全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められなかったため、当該特定地域で漁獲された魚介類に対して、当時の食品衛生法第四条第二号を適用できないと判断したところでございます。
なお、平成十六年の水俣病関西訴訟の最高裁判決においても、食品衛生法等、厚生労働省関係の法律に基づく国の責任は司法上否定されたところです。

○山下芳生君 あのね、全てが有毒化しているという明らかな根拠は認められていないとおっしゃったんですけど、それ調べるのが食品衛生法に基づく調査だと思いますよ。調べなきゃ分からないですよ。
それから、一九四九年、静岡県浜名湖のアサリがなぜか有毒化、それを食べた周辺住民から多数の死者が出ました。静岡県は、原因不明のまま食品衛生法四条を適用し、住民がアサリを食べないようにした結果、新規の患者や死亡者は発生しなくなっていた。これは、根拠が明らかでなくても食品衛生法を適用し、被害拡大を防止できた例があるんですよ。だから、当時の水俣での判断は私は明確な誤りだと思う。
逆に聞きますが、全て有毒化している明らかな根拠が認められた事件、過去にありますか。

○政府参考人(武井貞治君) お答えいたします。
通告がないので、今の質問に対しては手元に資料がございませんが、先ほど申し上げたとおり、この食品衛生法のその規定に基づく判断でございますけれども、それは、明らかにですね、有害な物質が含まれ又は付着しているものというふうに規定されておりますので、当時もこの規定に基づいて判断したものというふうに考えております。

○山下芳生君 全然説得力ないですよ。
私、この熊大医学部の疫学調査見せましたよね。いろんな調査をやって、やはりもうこれは水俣湾にすむ魚介類が原因食品だと。まだ原因物質は分かりませんよ。原因食品は特定しているんですよ。それを調べて何が原因物質かを明らかにしなければ、根本から絶てないんですよ。そのための食品衛生法なのに、その適用を拒否した。私は、これは非常に責任重大だと思いますよ。全部の原因物質が明らかになっている例、挙げられないじゃないですか。もう六十年も前から問題になっているのに、一言もいまだに、通告がないからというのは、ないんですよ。私は本当に罪が深いと思います。
罪深さを二つ言います。
一つは、適用させなかったことによる罪深さ。第一に、原因食品である水俣湾内の魚介類について、販売又は販売のための採捕の禁止とならず、その後、被害が拡大したということです。
第二は、原因物質が明らかにならず、水俣病の公式確認から十二年間もメチル水銀が排出され続け、その間にチッソのアセトアルデヒドの生産量が三倍化するなど、被害を大きく拡大したということであります。資料三に、チッソがいかに水俣病の公式認定以降もアセトアルデヒドの生産を増やしたか、書いてあります。このアセトアルデヒドの生産の際に、触媒として水銀を加えてメチル水銀が副生されるんですね。何の処理もされないまま、排水として放出されていたわけですよ。
大臣、罪深いと思いませんか。このとき適用されなかったことによって、被害がううんと拡大しちゃった。私は、先ほど水俣病は環境問題の原点だとおっしゃった、だったら、この二つの教訓を深く胸に刻んで、二度とこういうことが起こらないように努めるのが環境大臣の使命だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山口壯君) 当時のいろいろな知見、あるいは当時からいろんな感覚がある意味で進化してきているんだと思います。その中で、例えば水俣病に対しても、公害健康被害補償法による認定から始まって、平成七年の政治解決あるいは平成二十一年の政治解決と、徐々に徐々にいろいろと広げてきているところですけれども、先ほど予防的な取組の話も議論になりました。
ですから、そういう意味で、これ二度と起こさないようにという趣旨で、そういうところも振り返りながら、我々、二度と起こさないようにやっていかなければいけないな、それが、環境省がこの水俣病が原点だと、環境省の原点だと言っている肝のところです。

○山下芳生君 二度と起こさないために、この食品衛生法の適用しなかったことの罪深さを自覚する必要があると思うんです。
先日というか昨日ですね、公式確認から七年後の一九六三年生まれの胎児性水俣病患者、松永幸一郎さんから直接お話を伺いました。国が経済よりも人の命を重要視して排出を止めていたら、自分の発症はなかった、違う人生を歩んでいたかもしれないと、こういうことでした。本当に深く受け止めなければならない。
食品衛生法に基づく対応が止められた下で、熊本大学医学部水俣病研究班は、原因物質、病因物質を明らかにすることに注力しました。そして、イギリスのメチル水銀農薬工場で起こった中毒を報告したハンター・ラッセル症候群と水俣病患者の症状が似ていることから、メチル水銀が原因であることを根拠付けました。
環境省、ハンター・ラッセル症候群が報告されたイギリスのメチル水銀農薬工場での中毒患者の人数は何人ですか。その人数だけでいいです。

○政府参考人(神ノ田昌博君) ちょっとお時間いただければと思うんですが。
この工場では、ちょっと読み上げさせていただきます。この工場では、十六名の労働者がメチル水銀に暴露されましたが、中毒症状を示したのは四名のみであって、他の十二名は何らかの症状も呈していなかったと、そのような記載がございます。

○山下芳生君 ありがとうございます。
たった四人なんですよ。ハンター・ラッセル症候群から、私は、原因物質がメチル水銀であることを突き止めたことは評価されるべきだと思います。しかし、メチル水銀中毒の症状を狭く捉え、劇症型患者であるハンター・ラッセル症候群の症状がそろった者だけを患者と認めたことには大きな問題があったと思います。そろっていない者は水俣病と認められなくなったんです。こうして、水俣病患者は重症者だけだという誤ったメッセージが伝わってしまい、その結果、冒頭紹介した大石さんのように、日常生活に支障を来す感覚障害がありながら、多くの患者が自分は水俣病でないと思っていた。患者自身に自らがメチル水銀中毒であることを分からなくした。大臣、メチル水銀中毒患者の症状を狭く定義してしまった、この点も大きな問題と私は考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山口壯君) この二度の政治解決、平成七年とそれから平成二十一年の政治解決によって、ある意味で、この公健法の枠外で広く救済というところもあります。
したがって、今、山下先生の言われたようなところも踏まえての、できるだけそういうことで、きちっと対応したいなということで今来ているんだと思います。

○山下芳生君 実は、一九七七年、昭和五十二年に通知された判断条件、これが今も生きております、患者の認定にはですね。
で、メチル水銀に、しかし、この判断基準は、メチル水銀に汚染された魚を食べた人々の健康状態、すなわちどのような症状がどのぐらいの割合で出ているのかなどを調べないまま決められたものであります。その結果、多くの患者がこの判断条件によって公健法による認定申請を棄却されたために、今大臣おっしゃったように、八〇年代以降、水俣病と認めよという裁判が起こされているわけですね。これもやはり、水俣病の病状を狭く定義してしまったことが根本にあります。
資料四を見ていただきたいと思います。
この表の一番上が公健法による認定患者です。この二千九百九十九名だけが正式に水俣病と認められております。その次の一九九五年の政治決着、これは裁判で水俣病と認めよと求めた患者が、水俣病とは認められないものの、メチル水銀に汚染された魚を食べ、四肢の感覚障害が認められた患者に一時金と医療手帳が交付されたものです。その次の特措法、二〇〇四年に関西訴訟で国と熊本県の責任が認められると、新たに認定申請をする患者が増えたことで、二〇一〇年水俣病の特措法が施行されて、水俣病とは認められないものの、メチル水銀に汚染された魚を食べ、四肢の感覚障害等が認められた患者に一時金と被害者手帳が交付されました。
こういう患者になれない被害者がたくさん生まれて、何らかの救済されたわけですが、一番下の欄、公健法で認定されない者、合わせますと被害者手帳だけの方も含めると合計で七万人近い患者が水俣病とは認められないものの何らかの救済を受けることになったということでありますが。
さらに、資料五を見ていただきたいんですが、ちょっとこれは数字になります。
この表で、メチル水銀暴露地域と書いてあるのは水俣市のことであります。で、暴露地域のですね、四肢の感覚障害ありと書いているのは特措法で一時金該当となった方であります。特措法の対象は二〇一〇年時点で四十歳以上ですので、四十歳以上の水俣市民で通常のレベルを超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、四肢末梢優位又は全身性の感覚障害、あるいは四肢末梢優位の解離性の感覚障害がある者と公式に認められた方であります。それが水俣市で六千四十六人おられました。
それから、暴露地域の四肢の感覚障害なし、その下のCの欄ですけど、これは二〇一〇年の国勢調査の水俣市の四十歳以上の人数一万八千九十二人からこのAを引いた数であります。一万二千四十六人となるわけです。
ここで問題は、この水俣市でこの感覚障害発症したのは実際メチル水銀暴露のせいなのかどうなのか、これよく分からないですね。そこで右側のメチル水銀非暴露地域、これは熊本県内の暴露と関係ないM町での調査であります。同じようにやりますと、三人と千二百六十七人、このM町の方は資料が六十歳以上の健康の調査しかありませんので、より高齢者の中での割合になっていますから、本来高く出るはずの数字であります。
これを比較しますと、オッズ比って書いてありますけれども、C分のA割るD分のB、これは二百十二倍です。これは相対危険度と呼ばれております。これを使って、メチル水銀暴露によって感覚障害が引き起こされた確率、すなわち、暴露されなければ障害が引き起こされていない方々の割合を暴露寄与、暴露群寄与危険度割合といいますけれども、九九・五%となります。この数式は、二百十二マイナス一を二百十二で割るということになるんですけれども、原因確率とも呼ばれますが、九九・五%ということになっております。
で、これは水俣市だけではありません。続いて、資料六を御覧になっていただきたい。
ここにあるように、芦北町でも津奈木町でも上天草市でも天草市でも、四肢の感覚障害が五%から六八・六%と高率で認められています。先ほどのM町の場合は〇・二四%ですから、極めて高いということが分かります。それぞれの暴露群寄与危険度割合、原因確率にしますと、右に書いています、みんな九五%以上。津奈木町に至っては九九・九%ということになっております。
これは、メチル水銀暴露と四肢の感覚障害との因果関係が極めて明瞭に出たということだと考えなければならない、そう結論付けなければならない数字ですが、大臣、そういうことになりませんか。

○政府参考人(神ノ田昌博君) ただいま御指摘いただいたデータ等については、現在係争中の訴訟に関わることでございまして、この場での答弁は差し控えさせていただければと存じます。まさに裁判の場で係争中ということでございます。

○山下芳生君 逃げたら駄目だと思うんですね。
ずっとこの問題でたくさんの方が切り捨てられてきたんですが、一般論として聞きましょう。
こういうオッズ比、オッズ比を出して、その群に対する危険寄与度というものを出すやり方は、私は、例えばワクチンの有効率を計算する場合にも使われているわけですね。普通に使われる計算方法だと。科学的根拠になるわけです、九九とかいうのは。で、九九ってすごい高いですよ、ワクチンの有効度は五〇%以上になれば有効だというふうに言われているわけですから。そうじゃないですか。一般論として、このオッズ、危険度、寄与度というものについてそういうことで使われるという点、御自覚ありますか。

○政府参考人(神ノ田昌博君) お答えいたします。
そういったオッズ比等につきましては、水俣に限らず、いろんな制度ございますけれども、その中で、そういったデータに基づき、対象疾病をどうするか、対象地域をどうするかといったことを、その設定に用いられているということは承知しております。

○山下芳生君 そうなんです。一般的に用いられるんです。
で、資料七、環境庁の大石武一長官のときから、定型的な症状がなくても、五〇%以上水俣病が疑われる場合は水俣病と認めると言ってこられました。資料八、平成八年には、保健企画課長が、水俣病である蓋然性が高度な者だけでなく、その蓋然性が半分以上ある者については認定だと言っております。
そうであるならば、なぜそれが認定されないのか、判断基準が間違っているというふうに言わざるを得ない。メチル水銀とこれらの症状の因果関係は明確だと思います。資料九には、ほかの公害病や職業病の原因確率が五〇%以上だったら因果関係ありと認められているという表も指摘しておきました。
大臣、もう最後、時間ありませんから……

○委員長(徳永エリ君) 山下さん、申合せの時間が参りましたので。

○山下芳生君 はい、分かりました。
是非、こういう数字はもうあるんですから、調査すべきじゃないですか。ちゃんと調査して、今からでも最初の初動の間違いを正す。まだたくさんの方、御存命で苦しんでいるんですから、これが原点だということの証左になるんじゃないですか。

○委員長(徳永エリ君) 時間が参りましたので。

○国務大臣(山口壯君) 水俣病特措法の三十七条一項で、政府は、メチル水銀が人の健康に与える影響等に関する調査研究を行うことと規定されています。また、三項で、そのための手法の開発を図るものとされています。これに基づいて、メチル水銀の影響を客観的に明らかにする手法の開発について本年秋までをめどに、どこまで手法の精度が上がるかも含めて、まずその成果の整理を行う予定です。

今おっしゃっていただいたことの気持ち、十分受け止めているつもりです。その意味で、これからどういうふうに、オッズというのはちょっと難しくて、私も正直、済みません、今完全には理解できていないかもしれませんけれども、いろんな意味で、その直接のことでなくても、今順番に政治解決で平成七年あるいは平成二十一年と来ていますので、そういう意味で、この三十七条のこの調査研究というものもこれから整理をしていきたいと思います。

○山下芳生君 終わります。