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ナブテスコ神戸工場の偽装請負で厚労省要請

2008年09月08日

photo 上京し、偽装請負に関わる2つの政府交渉を行いました。まず、ナブテスコ神戸工場の偽装請負を告発し直接雇用を求めてたたかっている労働者の問題です。

 藪内重雄さん(JMIU兵庫地本)は、派遣会社プレミアライン(グッドウィルグループ)に雇用され、2004年12月からナブテスコ神戸工場の組み立て課で請負労働者として働きます。請負といっても、ナブテスコ社員の指揮命令で働くなど、実態は完全な派遣で、偽装請負そのものでした。その後、2006年6月からは派遣労働者に変更されて働いてきました。

 偽装請負の期間も含めると派遣期間は優に3年を超えており、労働者派遣法では、派遣先のナブテスコから藪内さんに直接雇用を申し込む義務が生じます。藪内さんらの申告(今年4月)にもとづき、兵庫労働局は調査・指導を行い(5月)、ナブテスコは直接雇用(期間工)のための採用試験を実施しました(7月)。しかし、藪内さんら申告者には何の連絡もありませんでした。現在、藪内さんは8月末で雇い止めとなり失業状態です。

 違法行為を告発した当事者が不利益をこうむる――こんな理不尽はありません。実際、藪内さんは兵庫労働局に事前に相談した際、「申告したことによって不利益を受ける心配はありませんか?」と質問し、「ありません」との答えがあったので申告に踏み切ったのです。こんなことがまかり通るなら、誰も職場の違法行為を申告しなくなってしまいます。

 きょうは藪内さんとともに、議員会館の私の部屋に厚生労働省の担当者を呼び、@3年を超えて派遣労働をさせたナブテスコに対し、当該労働者を直接雇用するよう指導すること、A申告者の不利益扱いを是正すること、の2点を要請。「申告者が不利益にならないように、兵庫労働局にも伝える」との回答がありました。

photo ナブテスコは鉄道車両のブレーキ装置などを製造しています。薮内さんはいいます。「みんなでラインに流れてきたものをつくっているのでなく、JR用、○○鉄道用と一品ずつ違うものをつくっている。熟練が必要で、新しい社員に仕事を教える場合もある。同じ職場で同じ仕事しているのに、派遣の僕らは賃金も安いし、交通費もボーナスもなし。いつ首切られるかわからん。ごっつい不平等を感じますね」

 「派遣のなにがいかんかというと、だんだん責任がなくなってくる。『派遣はアカン』といわれんようにプライドを持ってやっているが、そのプライドさえも(あまりの低賃金・不安定・不平等に)『もうどうでもええわ』という気持ちになる。人の命をあずかる会社が、こんな雇用形態でええんかと思います」

 非常に大事な指摘です。こういう働かせ方をする企業は、労働者の人間らしい雇用に対する責任を放棄するばかりか、企業自身にとっても、技術や技能の蓄積・継承がされず、職場のモチベーションも低下し、競争力が弱まることは避けられません。ひいてはユーザー・国民の安全に重大な影響を及ぼす恐れもあります。こうした広い視点から、派遣・請負など非正規雇用の問題を考えることも大切だとあらためて感じました。瀬戸恵子・衆院近畿比例候補も同席してくれました。

photo もう一つの交渉は、キヤノン、松下プラズマ、日亜化学などで、偽装請負を告発した労働者が雇い止めされている問題で、厚生労働省に直接雇用・正社員化の指導を強化するよう求める野党3党(日本共産党、民主党、社民党)の交渉。日本共産党からは小池晃、大門実紀史、私の各参院議員、佐々木憲昭衆院議員が出席。キヤノンの大野さん、松下プラズマの吉岡さん、日亜化学の島本さんなど若い告発者のみなさんも同席してくれました。

photo それにしても、真の雇用の安定に背を向ける厚労省の態度には怒りを覚えます。3年を越えて派遣労働者を受け入れている企業には、「直接雇用の申し込み義務」(労働者派遣法第40条の4)が生じるのに、派遣元から派遣先に「派遣期間の抵触日の通知」(同第35条2)がされてない場合は、義務が生じないとか、

 偽装請負を行った企業に対する「雇用安定化措置」の指導は、当該労働者の雇用条件まで規定しておらず、最大2年11ヶ月の有期雇用であっても違法ではないなど、労働者の側ではなしに、偽装請負など違法行為を行った企業の側に立って法律を解釈・運用しているのです。

photo こんな姿勢では労働行政の存在意義が根本から問われます。引き続き、真の雇用の安定へ、厚労省の姿勢をあらためさせ、勇気ある告発をした若者たちが、希望を持てるよう(日亜の島本さんに聞くと、先月お会いした日亜の若い仲間たちは相当落ち込んでいるとのこと。胸が痛みます)なんとしてもがんばりたい。みなさんもご一緒に声を上げてください!



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