日本共産党 参議院議員 党副委員長
山下よしき

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企業・団体献金禁止こそ 政策活動費廃止法で討論

参議院本会議 2024.12.24
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(写真)討論に立つ山下芳生議員=24日、参院本会議

自民党裏金事件をうけた改定政治資金規正法を含む「政治改革」に関する3法が、24日の参院本会議で可決、成立しました。日本共産党は、立憲民主党など6会派と共同提出した「政策活動費」廃止法には、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面禁止するものだとして賛成。自民党提出の改定政治資金規正法と、国民民主党と公明党が出した第三者機関設置法には反対しました。

日本共産党の山下芳生議員は討論で、自民党には政治改革の大前提である裏金問題の真相解明を進めるつもりが全くないと批判し、「政治改革の核心は企業・団体献金の禁止だ」と強調。企業が政治にカネを出すのは見返りを期待するからだと指摘し、「本来、国民のための福祉、医療、教育などに使われるべき税金が企業によってゆがんだ使われ方をしている」と述べ、「パーティー券を含め企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきだ」と主張しました。

山下氏は、自民党案は企業献金を温存した上で、外国人・外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、外資系企業のパー券購入の抜け道をつくっていると指摘。同法が国民の税金を政党に分配する政党助成金をペナルティーとして利用する制度創設を盛り込んでいる点も認められないと述べました。

国民・公明提出の第三者機関設置法案も、政治資金収支報告書に「適正」のお墨付きを与えるだけの隠れみのになる恐れがあるとして反対を表明。政治資金の収支は国民の監視のもとに置き、報告書は速やかに公開することこそ重要だと主張しました。

日本共産党が参院に提出した企業・団体献金全面禁止法案と政党助成法廃止法案は採決に付されませんでした。企業・団体献金禁止については引き続き議論を行うことになっています。

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○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。
会派を代表し、議題の三法案のうち、衆第二号に賛成、衆第六号及び衆第一一号に反対の討論を行います。
政治改革の大前提は、裏金問題の真相解明です。ところが、年の瀬になって、政治倫理審査会に二十七人の裏金議員から突然、弁明の申出がありました。本人の意向を確認したところ、二十三人が非公開での審査を希望するから、やがて議員のみ傍聴を認めるに変わり、最後はフルオープンの審査へと意向がくるくる変更されました。
政治家が書面に自署して示した意向とはそれほど軽いものなのか、同時に、これは個々の議員の意向ではなく、裏金問題は年内に幕引きしよう、公開でなければ審査会が開けないなら全員公開にして早くやってしまおうという自民党執行部の意向ではないか、そう感じたのは私だけではないでしょう。
実際、十二月十八日と二十三日の政倫審で五人の裏金議員が語った内容は、真相解明とは程遠いものでした。五人全員が、裏金について知らなかった、関与していないと口をそろえました。しかし、しんぶん赤旗が裏金問題をスクープしたのは二年前です。いつまでも知らなかったでは済みません。
そこで、私は五人の議員に、あなたは自民党執行部から裏金システムをいつ誰が何のためにつくったのか、真相解明するために知っている事実を全て報告しなさいと求められましたか、また、あなたは執行部にそうすべきだと提起しましたかと尋ねましたが、全員が、執行部から求められていない、自分からも提起していないと答えました。
自民党には、裏金問題の真相を解明するつもりが全くありません。それどころか、総選挙で非公認となった萩生田光一元自民党政調会長が衆院政倫審で弁明した途端、自民党は次期衆院選の公認となる支部長に決定しました。
政倫審は、自民党の歳末助け合い運動の場ではありません。真相解明のためには、自民党旧派閥の会計責任者の参考人招致、うそをついたら罪に問われる証人喚問が不可欠であることは明らかであります。
政治改革の核心は企業・団体献金の禁止です。それは、裏金の原資が政治資金パーティーの収入であり、パーティー券の大半を企業、団体が購入していることからも当然です。我が党は、今臨時国会の冒頭、参議院に企業・団体献金全面禁止法案と政党助成法廃止法案を提出しています。
自民党提案者は、個人献金が善で企業献金が悪という立場には立たないと言います。しかし、企業が政治に金を出すのは、見返りを期待するからです。その意味で、企業献金は本質的に賄賂性を持っています。具体例には枚挙にいとまがありません。今国会で我が党が明らかにしたように、ゼネコンの業界団体、日建連から自民党に対し十年間で二十億円の献金が行われ、同じ十年間に日建連加盟企業が国から受注した公共事業の額は二十七兆円に上っています。また、三菱重工など防衛産業中央調達上位十社から自民党に対し十年間で十九億円の献金が行われ、同じ十年間に十社の受注額は十一兆円に上っています。
本来、国民のための福祉、医療、教育などに使われるべき税金が企業献金によってゆがんだ使われ方をしている、国民の多くはそう見ています。
自民党提案者は、企業献金は禁止ではなく公開が大事だと言います。しかし、経団連は毎年、主要政党の政策評価と称して、自民党の政策について実績と課題を一覧にし、会員企業に献金を呼びかけています。二〇一四年の政策評価では、実績として消費税を八%に引き上げたことを挙げ、課題として消費税率一〇%への確実な引上げを挙げていました。その後、二〇一九年の政策評価では、実績に消費税率を一〇%に引き上げたことが挙げられ、課題に大企業向けの更なる減税が挙げられました。このように、自民党政権の政策は、経団連のまさに公開された要求どおりに進められているのです。
企業献金は、公開であっても政治をゆがめることは明らかであり、全面禁止するしかありません。
自民党提案者は、企業・団体献金を禁止したら公営政党になってしまうとも言いました。ならば、我が党が提案している政党助成法廃止法案に賛成していただきたい。
企業・団体献金を禁止したら公営政党になるのは、自民党が三十年前の政治改革の議論をほごにし、多額の政党助成金を受け取りながら企業・団体献金ももらい続けてきた結果です。二〇二三年の政党本部への企業献金のうち九九%は自民党に対する献金であり、この問題は自民党の問題なのです。
政治資金規正法にあるとおり、政治資金は本来国民の浄財、すなわち個人献金を中心に賄われるべきであります。
石破総理は予算委員会で、企業・団体献金禁止は憲法二十一条に抵触すると発言しました。しかし、総理が企業献金の合理化のために主張してきた八幡製鉄事件の最高裁判決でさえ、政治献金の自由を憲法二十一条の表現の自由に関わって明示したわけではありません。総理の主張は根拠不明と言わなければなりません。実際、政府は、総理発言の後で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べました。憲法に関わって総理が根拠のない発言をすることは許されません。
なお、八幡製鉄事件最高裁判決は、大企業による巨額の寄附が金権政治の弊を産み、政治の腐敗を醸成するなどの弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきであると述べ、企業・団体献金の弊害を認め、企業・団体献金を禁止する立法を否定しておりません。
選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。今こそ、パーティー券を含め、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。
法案について述べます。
我が党を含む六党提案の政策活動費廃止法案は、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面的に禁止するものであり、賛成します。
自民提出の修正された政治資金規正法一部改正法案は、公開方法工夫支出が削除されても問題点が山積みであり、反対です。外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して禁止対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるとしながら、企業からの献金欲しさに例外をつくって温存するものとなっています。
また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。国民の税金を政党に分配する政党助成金制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度です。行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止であります。
国民、公明提出の第三者機関等設置法案は、隠し領収書問題や裏金事件をチェックできなかった現行の政治資金監査制度に屋上屋を重ねるものであり、収支報告書に適正のお墨付きを与えるだけの隠れみのとなるおそれがあり、反対です。第三者機関による提言機能も、政治資金のルールに関する議論の丸投げです。
政治資金の収支は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、これに対する判断は国民に委ね、収支報告書は速やかにそのまま公開することこそ重要です。この間、収支報告書の公開制度を後退させる改悪が重ねられてきた問題を放置して、政治資金の透明性を確保することはできません。
以上述べて、討論を終わります。(拍手)
○議長(関口昌一君) 永井学君。
〔永井学君登壇、拍手〕
○永井学君 自由民主党の永井学です。
ただいま議題となりました三法案につきまして、会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。
まず、今般の政治資金の問題について深くおわびを申し上げます。
我が党は、この件に対して、二度とこのようなことは起こさないとの覚悟の下、党則やガバナンスコードを改定し、コンプライアンスの強化を図り、さきの通常国会では政治資金規正法を改正し、政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額を引き上げるなどの取組を進めてまいりました。
さらに、今国会では、政治資金規正法再改正案を含む政治改革法案を提出し、各党から提出された様々な法案と合わせて、衆参両院において丁寧な議論が尽くされるよう対応に努め、本日、採決に至りました。
石破総理がおっしゃる熟議の国会、そして、参議院の伝統である謙虚に、丁寧にという姿勢が貫かれた一つの形だと思っております。
今回、私どもは、政治資金規正法の規正は正しいの方の正、すなわち、ある基準や規則に従って政治資金を正していくという趣旨を鑑みて改正案を考えてまいりました。
規正法の規正は、制する方の規制ではない。だからこそ、更に徹底した政治資金の公開と透明性を実現することに最も重きを置く。そのために、党から議員に支出される渡し切りで、その先の具体的な使途が公開されていない政策活動費は廃止する、そして、政治資金収支報告書についてデータベースで検索可能な公表制度を新設するといった措置を盛り込んだところであります。
その上で、政治活動の現実に鑑みてみると、党からの支出のうち、外交上秘匿する必要性のある活動、犯罪やDVの被害者で個人情報の公開を望まない方々との意見交換など、どうしても公開に配慮を要するものがあることから、それらについては国会に設ける第三者委員会による厳正な監査を経るという工夫を講ずるべきとの考えで法案を提出いたしました。
一方、我が党の説明に対して、与党であれば外交上の機密に関するものは官房機密費で対応すればいい、DV被害者などの方々の意見聴取には謝金を支払わないとすれば、そもそも氏名等は明らかにはならないという御意見を主張される会派もありました。
しかし、私どもとしては、そう主張される会派があったとしても、与野党問わず、外交機密など公開に配慮すべきものがあるという考えは変えてはいないということは申し添えたいと存じます。
また、今回の法案審議では、企業・団体献金をめぐる議論も行われました。
政治資金規正法第二条には、基本理念として、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民に委ね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならないと規定されております。それゆえに、浄財がどのように集められたかということは、透明性を持って国民の皆様にお示しし、監視の下に置かれなければなりません。
同時に、寄附する者の自発的意思を抑制することがあってはならないとも考えます。
企業・団体献金ということだけで厳しく見る方々もおられますが、個人からの献金だから政治を絶対にゆがめない、企業・団体献金だからゆがめる意図を持っている、あるいは、個人からの寄附だから浄財、企業からの寄附だから浄財ではないということは言えないと思います。
もし仮に、企業、団体からの献金に制約を課すというのであれば、企業、団体の自発的意思を萎縮させ、政治参加への自由に対する侵害にもなりかねないのではないでしょうか。議会の多様な構成にも影響を与えかねません。
衆参の審議でも、企業・団体献金の全面禁止となれば、地盤を受け継ぐ、膨大な資金を用意できる人、あるいは労働組合、そして事業収入、不動産遺贈など収益がある政党からの候補者といった特定の人以外には政治家への道が事実上閉ざされるということになりかねないという発言もありました。
他党でも、政権与党であった時代に、党の収入が政党助成金に頼っていることを念頭に、過度の国費依存でいいのかとの声が上がり、企業・団体献金を受け取るという方針変更が行われることとなったとの発言もありました。
国費に頼り過ぎる官製政党が国会と政府、行政との関係から見て本当によいのかという観点からも、政党の収支のバランスを考える必要があります。
企業・団体献金について、禁止よりも透明性を求める声が強いという結果が出た世論調査もあります。このような中、透明性を確保して、政治をゆがめるおそれをなくしていくという方向性が最も好ましいのではないでしょうか。
その際、政治資金の透明性を確保し、国民の政治不信を払拭するには、第三者機関の設置も極めて有効ではないかと考えております。
これらのことから、三法案については、最高裁判決で自然人も法人も憲法上の権利として有していると認められている政治参加の自由を守りながらも、徹底的な公開により、おかしなお金の使い方がないか、国民の皆様にチェックしていただくことで政治改革を進めていくという法案になっているものと考えております。
さらに、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払については、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあることから禁止されます。
自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附についても、寄附金控除の特例等の適用対象から除外されることとなります。
以上、賛成すべき理由を申し上げました。
最後に、誠実かつ真摯に議論、協議に応じていただいた各党の皆様に感謝と敬意を申し上げますとともに、三案に対し、議員各位の幅広い御賛同をお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。(拍手)