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論戦・演説・講演原点山下よしき---「おばあちゃんの二つの教え」、「共産党に入ってよかった事」など、自らの生い立ちや政治家としての原点を熱く語った初期エッセイ集  
 

 官製「働く貧困層」 待遇改善を求める

 正規職員と同じ仕事をしながら 、賃金や権利で差別されている自治体の非正規雇用職員の実態を示し、「ただちに改善の 措置をとるべきだ」と主張しました。増田寛也総務相は、「同じ業務で働く人に(賃金や 権利の)違いがあってはならない」と明言しました。

山下芳生 ワーキングプア、働く貧困層の増大が社会問題となっております。それにかかわって、地方自治体で臨時、非常勤など非正規職員が増えている問題について質問します。
 総務省、全国の自治体の臨時・非常勤職員の数は何人ですか。

松永邦男総務省自治行政局公務員部長 お答えいたします。
 地方公共団体におきますいわゆる臨時・非常勤職員についてでございますが、職種ですとか勤務の形態、これが極めて多様であるということから、その実態を把握することにつきましてはなかなか難しい面もございますが、一定の条件を置いた上で、平成十七年四月一日現在の職種別職員数等につきまして調査を行ったことがございます。
 具体的には、全国の地方公共団体の臨時・非常勤職員、この中からいわゆる任期付短時間勤務職員などの一定の職員を除いておりますが、そういう職員で、任用期間が六か月以上又は六か月以上となることが明らか、かつ一週間当たりの勤務時間が二十時間以上の職員につきまして、平成十七年四月一日現在におきます状況を調査いたしましたところ、その数は四十五万五千八百四十人と、こういうふうになっております。

山下芳生 物すごい数なんですね。しかし、実際はもっと多いと思います。自治労連の調査では、自治体職員のおよそ三割が非正規であります。非正規が四割、五割を超える自治体もあります。
 こうした自治体の非正規職員がどんな仕事をしているか、総務大臣、御存じですか。

増田寛也総務大臣 委員お話がございましたとおり、実は内容、多種多様でございまして非常に多岐にわたっておりますが、例えば、今申し上げました四十五万人という総数の中で主なものが一般の事務職員、それから保育士さん、技能労務職員、それから学校の先生、教員、講師、それから給食調理員、看護師と、こうした人たちが多い数を占めてございまして、職種、それから職務内容等多様にわたっていると、このように承知しているところでございます。

山下芳生 職種多様ということと同時に、以前は補助的な業務だったんですが、今は違います。
 ある自治体の市民課の臨時職員は、市民からの問い合わせや苦情の電話対応など、専門的な知識がないとできない仕事をこなしております。市民に臨時なので分かりませんとは言えませんから、法律や条例の改正は全部自分でその内容を勉強されております。
 広報課の別の嘱託職員は、報道各社の対応までこなされております。つまり、正規の職員が減らされる中で、今や非正規の職員が基幹的業務を担っている。
 総務大臣、そういう認識ありますか。

増田総務大臣 今各自治体で様々な仕事、官と民の仕分などいろいろな仕事の分類を行っております。そして、行政の担う分野というのは非常に重点化をしているような、そういう状況にあるわけでございます。また一方で、財政的な問題等もございまして、人員も極めて限られた体制で効率的に実施をしていこうということをいろいろやっております。
 これは全国なかなか一概に申し上げるというよりも、各任命権者、各自治体ごとの御判断というものがあろうかと思いますけれども、しかし、いずれにしても、その中で、多くの仕事の中で非常勤の皆さん方も重要な仕事を担っている場合もあるだろうと。非常に多岐にそれぞれの実態がわたっているということは私も認識をしているところでございます。

山下芳生 重要な仕事を担っている人もいるということです。この人たちがいなければ公務は回りません。ところが、非常な低賃金に置かれております。
 先ほど紹介した市民課の臨時職員の方の賃金は時給七百三十一円です。地域の最賃すれすれです。月額にして、給与明細票いただきましたけれども、十万円から十二万円程度で、これは地域の生活保護基準よりも低いんです。広報課の嘱託職員の方の賃金は月十五万円です。シングルマザーの彼女は、銀行は住宅ローンを組んでくれない、不動産屋は物件を貸してくれないと嘆いておられました。まさに官製ワーキングプアだと思います。
 基幹的な公務を担い、懸命に働いているのにまともな生活ができない、ローンも組めない、そんな人たちを自治体が大量に生み出していいんでしょうか、総務大臣。

増田総務大臣 今委員の方から御指摘をいただいている臨時あるいは非常勤職員、こうした皆さん方というのはやはり臨時的あるいは補助的な業務に従事すべきということがこの制度の趣旨ということでございまして、やはりこうした制度本来の趣旨を踏まえて任用していただくということが大事だというふうに思っております。
 そういう職場の勤務の実態、それからそうした人たちが果たしている職務内容というのは、それはそれぞれの各公共団体がそれぞれ御判断をされている、いろいろな御判断を経た上でそういうことになっているだろうというふうに思うわけでございますが、やはり私どもとしては、いずれにしても同じところで働く職員の皆さん方でございますし、そうした中で、やはり仕事としては、一方で基幹的な業務があれば一方で臨時的、補助的業務というのは仕事の中で当然あるわけですので、こういう臨時、非常勤の職員の皆さん方には、そういう臨時、補助的な業務の際にそういった職員の皆さん方に担っていただくと、こういう意識が必要だというふうに考えております。

山下芳生 実態を少し紹介します。
 正規職員と非正規職員が同じ仕事をしている職場があります。保育の職場です。今や保育士の半数以上が非正規という自治体も珍しくありません。そこでは、非正規の保育士もクラスの担任を持ち、保育日誌を作成し、保護者からの相談に応じるなど、正規と区別のない仕事をしています。しかし、賃金は正規職員の三分の一以下の水準で、年収二百万円を切っております。
 正規職員と同じ資格を持ち、同じ職場で同じ仕事をしている人が差別されている。自治体職場でこんな事態、許していいんですか。

増田総務大臣 今、正規の職員の方、それから非正規のいわゆる臨時、非常勤の方のお話ございました。
 これも各公共団体、今財政状況も含めて非常に厳しい状況もあると思いますし、それからその職場環境というもの多種多様でございますので一概に申し上げられないところもございますけれども、やはりそれぞれの公共団体がそうした今の状況をよく見つつ、やはり本来的な業務とそれから臨時、補助的な業務ということの仕分をよく考えながら御判断をいただく必要があるだろうと。
 それから、もう一つ申し上げておきたいのは、私どももやはり雇用の実態というのはいろいろあると思いますので、これはまだ歴史がそれほどあるわけではございませんが、平成十六年から任期付の短時間勤務職員制度というものを新たに設けまして、そういった常勤職員と同様の本格的な業務に従事することが想定されている場合に、ただ任期付ですけれども、短時間勤務、いろんな働かれる方の実態に応じて短時間勤務ということも可能なものを新たにつくりました。処遇についても、給料その他期末・勤勉手当も一定の手当が支給されるということで、こうした職員制度もつくったものでございますので、やはり勤務の実態、職務の内容や責任に応じてこうした制度を活用していただいて、そして職員の皆さん方の働く環境を整備していただきたい、今そういうことで各自治体に働きかけをしているところでございます。

山下芳生 質問に答えていただいておりません。同じ仕事をしている人が差別されていいのかということを聞いているんです。
 私が直接話を聞いた方は、同じ保育所で十年以上非正規の保育士として働いておられました。正規保育士が減らされる中で、非正規が一時的なものではなくて恒常的に任用されているのが実態です。同じ資格を持って同じ仕事をしている人が差別されていることがあってもいいのか。総務大臣、どうですか。

増田総務大臣 今委員の方から全く同じような条件ということでございましたけれども、同じ職場ということの中では、それはやはり自治体の中で任命権者がいろいろそういった実態はよく御存じのはずでありますので、私は、今お話しになっている事例が具体的にどこかということを存じ上げませんけれども、やはりそれぞれ自治体におきまして御判断をされているんであろうというふうに思います。何らかの判断をされてそれぞれ任用しているのではないかというふうに思うわけでございますが、現在の働く職場の環境ですとか勤務内容、多様にわたりますので、先ほど申し上げましたような新たな制度などを御活用していただいて、できるだけきめ細かく勤務実態に合ったような任用をしていただきたいということを期待をしているということを申し上げておきたいと思います。

山下芳生 なかなか大事なことを言ってくれませんけれども。
 非正規の保育士がどんな思いで保育をしているか。聞きますと、子供がけがをしてきたら、先生はアルバイトやからとは言えないとか、賃金が低いならそれだけの働きをではなくて、将来を担うかわいい子供たちのために私たちができることは何でもしようと、こう話し合って頑張っているんですよ。子供たちのことを一番に考える気持ち、保育に懸ける熱意。私は、雇用の形態は非常勤だけれども志はプロフェッショナルだと、そう思いました。大変立派だと思います。
 舛添大臣、こういうことをどう思いますか。

舛添要一厚生労働大臣 保育所というのは子供たちが健全に育っていく時間を過ごす非常に重要な場でありますから、私は、正規、非正規を問わず、保育に携わる方々がそういう高い志を持ってきちんと仕事をしてくださるということは大変重要だと思いますし、この度、保育所保育指針というのを改定を予定していますけれども、そこでも、今委員がおっしゃったように、こういう高い志を持ってやるということの重要性を認識しておりますので、公務員法制と私の所管する、特に民間企業なんかの労働に関連する法制は少し仕組みが違いますけれども、しかし、例えばパートタイム労働法の趣旨というようなものがきちんと反映できるような体制というのを公務員法制においても考えられてしかるべきだと、私はそういうふうに考えております。

山下芳生 非常に重要な答弁があったと思います。
 志は大事だと言うんですが、ところが、この志ある人たちが低賃金で独り暮らしができない、貯金ができない、毎日の生活で精いっぱいで今後のことを考えられない、先生同士の親睦会にも行けない、コンビニでダブルワークしている、こういう状況に置かれております。
 厚生労働大臣、これは、働き方が同じであれば待遇も同じにすべきという改正パート労働法の精神に反しているんじゃないですか。

舛添厚労大臣 改正パートタイム労働法ですけど、今委員御指摘のように、これはすべてのパートタイム労働者を対象とした均衡待遇の確保ということと、特に正社員と同じように見ることができる、同視できる働き方をしている者には差別的な取扱いを禁止すると、こういうことになっています。
 これは、先ほど私申し上げましたように、自治体ということですから、事業者を対象にやっているこのパートタイム労働法の適用除外になっておりますけれども、しかし、繰り返しますけれども、今私が申し上げた改正パートタイム労働法の趣旨というものはきちんと生かされるように公務員法制においても考えられてしかるべきだと思います。

山下芳生 私は、常勤的非常勤職員の増大に法律が対応できていないと思います。
 最高裁、中野区非常勤保育士雇い止め事件の概要を説明していただけますか。

小泉博嗣最高裁判所事務総局民事局長兼事務総局行政局長 ただいま議員から御指摘いただきました判決は、東京高裁、平成十九年十一月二十八日判決でございますので、当該判決の該当箇所を朗読させていただきます。
 本件は、一審原告らが、平成十六年三月三十一日まで、一審被告の非常勤保育士の業務に長年にわたり従事していたところ、一審被告において平成十六年四月一日に一審原告らの再任用拒否(解雇)をしたことは、解雇権濫用法理の類推適用あるいは不当労働行為により正当な理由がなく無効であるなどとして、一審被告に対し、非常勤職員としての地位の確認と各賃金の支払請求、再任用に対する期待権侵害を理由として、国家賠償法一条一項に基づき、損害賠償を請求した事案である。
 以上でございます。

山下芳生 非常勤職員の地位確認の部分について判決はどう述べていますか。

小泉民事局長兼行政局長 あらかじめ議員から御指摘いただきました判決の該当箇所を朗読させていただきます。
 三権分立の建前から、裁判所は、行政庁に代わって行政行為をすることができず、義務付けの訴えにおいて、行政庁に対して、ある行政行為をなすべきことを命ずることができるにとどまる(行政事件訴訟法三条六項等)のであり、任命権者の任命行為がないにもかかわらず、裁判所の判決により実質的に任命がされたのと同様の法律関係をつくり出すことは、法解釈の限界を超えるものというほかない。反復継続して任命されてきた非常勤職員に関する公法上の任用関係においても、実質面に即応した法の整備が必要とされるところである。
 以上でございます。

山下芳生 最後のところが大事なんですね。要するに、今の法律の下では臨時、非常勤の公務員は半年とか一年の任用しかできないが、実態は十年続けて非常勤保育士をやっている方々がいる、こういう実態に即した法律の整備が必要という指摘であります。
 総務大臣、重く受け止めるべきではありませんか。

増田総務大臣 先ほど御指摘をいただきました判決でございますけれども、これについては私どもも当然のことながら承知をしているわけでございまして、この判決でございますけれども、これは、最高裁の判例では、期限付で任用されている非常勤職員は任用期間終了をもって職員としての身分を失うことと解されておりまして、期限付の任用を反復して更新されても期限の定めのない任用に転化することはないと、このようにされているところでございます。
 今御指摘いただきました判決、これは高裁の判決でございますが、これは、判決文を読みますと、特別の事情、これは任期の終了後再度任用されることを期待されるような特別の事情があったと、この場ではもう時間の関係もございますしあえて申し上げませんが、特別の事情があったと判断されて、そして損害賠償が認容されたと、こういう判決だと承知をしているものでございますので、私どもは、この本来臨時的、補助的な業務に従事することが想定されている非常勤職員の制度の趣旨というものに沿ってそれぞれの自治体の皆さん方が適切な運用をしていただく必要があると、このことは先ほども申し上げましたけれども、この判決を受けまして、また今申し上げましたような適切な運用を行っていただく必要があると、このように考えているものでございます。

山下芳生 認識が極めて不十分だと思いますね。
 本来ではない事態が今起こっているということなんですね。常勤的非常勤がどんどん増えている。それを増やしたのは、これは勝手に自治体が増やしたんじゃないですよ。政府が交付税を削減して自治体リストラを押し付けてきたことがそれ加速させているんですから。本来、そういう方々は正規職員にすべきなんですが、しかしせめて待遇を改善する必要があると、そういうことで裁判所が法の整備が必要だと指摘しているんですけれども、これを受け止めないんですか、大臣。

増田総務大臣 やはり、各自治体におきましてこうした非常勤の皆さん方の扱いが様々それぞれ任用権者のお考えによってあるという、こういうことでございます。それぞれの自治体の判断があるということがまず大前提でございます。
 それから、あと、今の判決でございますが、私もこの判決を、概略でございます、細かなところまではまだきちんと理解してございませんが、概略を読みましたんですが、今の部分、高裁の判決でございますが、傍論部分としてそのような判断をしておられると、こういうことがございまして、こうした傍論部分での判断をどのように受け止めるかという法制的な問題もあろうかと思います。
 ただ、そういうことでございますが、地方公共団体で非常勤の職員の皆さん方、いろいろな事情、それぞれの団体あろうかと思いますけれども、やはり国、国ももちろん非常勤の職員いろいろいるわけですが、地方公共団体の中で、一方で正規の方がおられる、それからもう一方で非常勤の方、非正規の方がおられると、そしてやはりそういう当該団体の一つの社会の中で仕事をそれぞれが懸命にしておられると、こういう実態ですね、委員が先ほど来御指摘いただいていますけれども、やっぱりそういう実態をきちんと真っ正面から受け止めるということが私も大事だろうというふうに思います。
 こうした判決を受けて、何ができるのかということをよく考えなければいけないというふうに思っているところでございますが、この正規、非正規の問題、やはりこれは民間と違って官ですね、公共団体、官の方でやっぱりそうした実態があるということを私自身は重く受け止めていきたいと、このように考えております。

山下芳生 差別されているのは賃金だけじゃありません。非正規の保育士は育児休業も取れません。育児・介護休業法は地方公務員に適用されますか。

大谷泰夫厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 お答え申し上げます。
 地方公務員の育児のための休業の制度につきましては、公務に服さない期間が三年間と長期にわたる場合があるために休職類似の効果を伴うこと、また育児休業に伴う代替要員の確保は任用に関連するものであること、こういった理由から公務員法体系の観点からの制度整備が必要でありまして、育児・介護休業法ではなく地方公務員の育児休業法等に関する法律により規定されているところでございます。

山下芳生 地方公務員育児休業法は臨時、非常勤に適用されますか。

松永公務員部長 お答えいたします。
 地方公務員の育児休業法は、臨時・非常勤職員には適用されておりません。臨時・非常勤職員、これは本来臨時的、補助的な業務に従事することが前提であるということから、そもそも恒常的な業務に長期にわたって勤務することは想定されておりません。
 育児休業、これは職員の継続的な勤務を促進するという制度の趣旨にかんがみまして、基本的に本格的業務に従事いたします長期継続雇用の常勤の職員、これを念頭に置いているところでございます。
 なお、このような地方公務員の育児休業法の考え方につきましては、これは国家公務員におきます育児休業制度、これと同様となっているところでございます。

山下芳生 どちらも適用されない。まさに非常勤職員は法の谷間に置かれております。保育の仕事をしながら、自分の育児休業が取れない。
 二〇〇四年三月十六日、日弁連が人権擁護委員会の調査報告書を踏まえて総務省に勧告した内容、どうなっていますか。

松永公務員部長 お答え申し上げます。
 平成十六年三月十六日に日弁連から総務大臣あてに、実は千葉市に対しましても勧告が出されておりますが、総務大臣あてに出された勧告の内容を読み上げさせていただきます。
 国は、地方自治体における非常勤職員の育児休業及び看護休暇の取得状況についての実態調査を行った上で、地方自治体の非常勤職員も、少なくとも実質的に継続して雇用され常勤としての勤務実態を有する場合は育児休業及び看護休暇を取得できるよう、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正も含めて適切な措置をとること。
 以上でございます。

山下芳生 勧告を受けて総務省はどのような措置をとりましたか。

増田総務大臣 日弁連の勧告については、当時の状況を私も調べてみましたが、御意見として承るということでございました。
 要は、臨時・非常勤職員は、今も申し上げました、期限を定めて任用することが基本だという、その原則の中で考えていたということでございます。
 なお、子供さんの看護休暇の方については、これは地方公務員についても各自治体の条例で定めることができると、このようになっておりますので、そちらの方については公共団体で条例で定めているものと、こういうふうに考えております。

山下芳生 結局、調査もやっていないんですね。千葉市は真剣に受け止めて、人権侵害行為を改める具体的措置、非常勤職員も育児休暇が取れるようにいたしました。国は何にもしていない。無責任極まると思います。
 総務大臣、もう一遍聞きますけれども、同じ仕事をしている人たちを差別していいのかと、自治体が。答えてないです。もう一回聞きます。いいんですか。

増田総務大臣 実態をよく直視する必要があるということがあります。それから、各任命権者のそれぞれの御判断があろうかと思いますけれども、しかし、その中で、同じように働く人たちが、違いが同じようなことによってあってはいけませんし、それぞれの基本的な、そういう処遇というものについてもいろいろ考えていかなければならないということがあるわけでありますので、まず、こうした問題について、非常勤の問題について、国の場合も人事院でいろいろ検討を進めているようでございますけれども、我々、常に、公務員ということであれば国と地方というのはお互い関連をするところがございます。国の動向も十分踏まえたいというふうに思っておりますが、こうした今公共団体での非常勤の職員の人たちの問題というものについて直視をして検討していかなければならないと、このように思っております。

山下芳生 同じように働く人が違いがあってはならないと、非常に重要な答弁がありました。
 仕事の中身が同じなら権利もお金もみんな同じ、人間の平等からいってこれは当たり前のことだと思います。公務の職場でそれに反する差別を放置し、官製ワーキングプアを増やし続けることは許されない。そのことを指摘して、質問を終わります。

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