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「住民訴訟」抑制を警告− 地方自治法改正審議

2017年06月03日


photo 日本共産党の山下芳生議員は30日の参院総務委員会で、地方自治法改定案について、首長が違法な支出などの暴走行為を行った場合、住民が直接是正する制度である住民訴訟の抑制をもたらすものだと批判しました。

 地方自治法では、違法な支出を行った首長に対し住民訴訟で損害賠償が命じられても、地方議会が損害賠償請求権放棄の議決ができるしくみになっています。実際に議会の議決による放棄が増えています。

 山下氏は「これでは勝訴しても無意味になってしまう」として、昨年3月の第31次地方制度調査会の答申で「住民訴訟の係属中の議会による放棄の議決を禁止すべき」としていたことを指摘。「にもかかわらず、改正案に訴訟係属中の放棄禁止の規定がないのはなぜか」と迫りました。

 総務省の安田充自治行政局長は、「最高裁の判決の枠組みにより地方議会の放棄の議決も無効と判断される場合もあるので係属中の放棄議決禁止規定は必要ない」と答弁しました。

 山下氏は、「最高裁判決の枠組みは『諸般の事情を総合考慮して』とあるだけで係属中の議決を無効にするものではない」と反論。多数の住民訴訟の代理人となった弁護士の「住民側はどうせ権利放棄されると思うと住民訴訟を提起する意欲が減退する」との声も紹介し、重ねて批判しました。
(しんぶん赤旗6月1日付より)

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