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「不当決定容認できぬ」 JAL解雇撤回裁判の上告棄却・不受理について談話を発表

2015年02月06日

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 日航(JAL)解雇撤回裁判で最高裁が上告棄却を決定したことにたいして、6日、次の談話を発表しました。




1 最高裁第1小法廷は、JAL不当解雇裁判運航乗員事件について、2月5日付で、上告棄却・不受理の決定をおこなった。最高裁第2小法廷が客室乗務員事件について2月4日付で上告棄却・不受理の決定をおこなったのにつづく不当な決定である。両事件とも、上告人側の上告理由書や上告受理申立書が到着してから数カ月足らずでおこなわれた決定である。国民の権利を守るべき司法が実質的な真理を一切おこなわないまま、その本来の責務を投げ捨てた暴挙といわざるをえない。不当解雇撤回を求めてともにたたかってきた党として、強く抗議するものである。

2 いうまでもなく、公共交通を担う航空産業が根幹とすべきは、安全の確保である。両事件は、この使命を全うするために献身的に活動してきたパイロットと客室乗務員が解雇された事件である。被解雇のパイロットは、「絶対安全の確保」をかかげて機長組合を結成し、客室乗務員と力を合わせて安全確保に全力をあげてきた。1985年の御巣鷹山事故以来、日本航空が乗客の死亡事故を引き起こさなかったのは、このパイロットと客室乗務員の努力があったからである。安全を最優先に活動してきたこれら労働者の解雇を容認する今回の上告棄却・不受理の決定は、被解雇者から人間らしい生活をおくる権利を奪うとともに、空の安全と国民の命を脅かす、きわめて不当な決定であり、到底容認することができない。

3 日本航空は、84人の客室乗務員を解雇する一方で、解雇後2000人を超える客室乗務員を採用している。また、81人のパイロットの解雇後、パイロット不足が深刻になり、定年後のパイロットの再雇用を開始しようとしているが、被解雇のパイロットを職場復帰させようとしない。誰が見ても道理のない行為である。日本航空がILO(国際労働機関)勧告に沿って両事件の早期かつ全面的な解決を受け入れることを、強く要求する。

4 JAL不当解雇撤回裁判原告団と弁護団は、今回の不当決定に屈することなく、両事件の自主的全面解決をめざして、力の限り奮闘する決意を表明している。日本共産党は、この原告団・弁護団に連帯し、解雇撤回・職場復帰を勝ちとるためにともにたたかう決意である。


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