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キヤノンの「期間工切り」について長妻厚労相に質問

2010年04月26日

photo 午後、行政監視委員会。キヤノン長浜工場で400人を超える期間工が5月から順次、雇い止め・解雇されようとしている問題について長妻厚労相に質問しました。

 多くの人が、派遣→請負→派遣→請負→期間工と、雇用形態を次々変更しながら、長年、同じ工場で同じ仕事をしてきました。ここには、現行法に照らしていくつもの問題点があります。

 ▼まず、労働契約法17条には「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないように配慮しなければならない」とあります。

 しかし、キヤノンの場合、事業は2年3年と継続しているのに、契約期間は5カ月、6カ月の細切れを反復更新しています。労働者はそのたびに不安にさらされます。
 
 ▼それから、契約締結時に、契約更新する・しないの判断基準を労働者に示していないことも、大臣告示(「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」)に違反しています。

 ▼さらに、お題目のように「6カ月ごとに契約更新(最長2年11カ月)」と書かれているのですが、1年でもなく、3年でもなく、なぜ「2年11カ月」なのか。

 厚労省「有期労働契約研究会」が先月発表した「中間報告」には、「有期労働契約の更新を重ねた場合、一回の契約期間の上限として定められた労働基準法第14条による『3年』を利用可能期間の規制と誤解したり、『3年』を超えて使用すると、雇い止めに関し、解雇権濫用法理が類推適用される可能性があるとのリスク回避的考慮から有期契約労働者を3年以下で雇い止めとする企業の雇用管理の実例が報告された」とあるように、法律の「誤解」もしくは意図的な「悪用」によるものです。

 ならば、「2年11カ月」がきたからといって、自動的に「雇い止め」することは認められません。

 ▼しかも、労働契約法の前提は、労働者と使用者が対等の立場で合意して締結したものとされています。しかし、キヤノンでは、ある日、派遣社員が集められ、「仕事を辞めるか、期間工になるかしかない」と迫られました。他に選択肢なしで、とても対等平等とはいえません。

 ▼くわえて、「正社員登用制度」の実態がひどい。試験は年3回実施され、各人年1回受けられるのですが、「ほとんど受からない」「200人受けて合格は10人程度」「123人受けて合格は2〜3人」「部長さんの遠縁は受かった」といいます。これでは「正社員登用制度」とは名ばかりで、実態は期間工に“期待”だけ持たせて働き続けさせるためのニンジンです。

 私はこうしたキヤノンの違法・脱法行為をひとつひとつ具体的に示したうえで、長妻厚労相に次のように迫りました。

 「期間工の賃金は手取り13万円。昼食時、食堂で2コ60円のおにぎりを1コにしてもらって、1杯30円の味噌汁といっしょに食べている30代後半の労働者もいる。どんなにつらく悔しいだろうか。忘れてならないのは、彼らが”世界のキヤノン”の主力製品を作っている労働者だということ。そして、8年、9年も前からキヤノンで働いてきた労働者だということだ。

 派遣から請負、請負から派遣、派遣から請負と働き、偽装請負期間もいれれば、派遣期間の上限の3年を超えて働かされてきた人たちで、とっくの昔に直接雇用、正社員登用されて当然の人たちだ。それが、その後も派遣や請負として何年も働かされ、期間工となってまた働き続け、そしていま『期間工切り』されようとしている。

 労働者の弱みにつけこんで、違法・脱法を繰り返しながら低賃金で働かせるやり方はやめさせるべきだ。労働政策審議会にも委員をだしている日本経団連の会長企業・キヤノンで、このようなことが起こっていることを放置してはならない。きちんと調査し、必要な指導を行うべきだ」

 長妻厚労相は、「問題があれば、我々としては適切にそれを指導監督をしていく。それが職責なので、そういう姿勢で日本国の労働環境を守っていきたい」と答弁しました。

 私が挙げたようにキヤノンは問題だらけなのです。行政がただちに調査し指導監督を行うよう、引き続き監視していきたいと思います。

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