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松下プラズマ偽装請負高裁判決を生かそう!

2008年06月03日

photo 午前、北朝鮮の核問題をめぐる情勢について外務省からレクチャー。お昼、全建総連の後期高齢者医療制度廃止を求める院内集会に参加。野党各党の議員がズラリと並ぶなか私もひと言あいさつ。きょう、参院厚生労働委員会では野党4党提出の同法廃止法案の本格審議が始まりました。“現代の姥捨て山”をやめさせるために全国から世論と運動のいっそうの盛り上げを!

photo 午後、全労連・全労協の松下プラズマ高裁判決報告院内集会に参加し連帯のあいさつ。2005年、松下プラズマ大阪茨木工場で働いていた青年労働者・吉岡力さんが、自らの偽装請負を告発したことがきっかけになり派遣・請負の無法な実態が社会的な問題となりました。4月25日の大阪高裁判決は、偽装請負で働かされてきた吉岡さんと派遣先の松下プラズマとの間に「黙示の雇用契約」が成立していることを認めました。

 主任弁護士の村田浩治さんは、“適法でない労働者派遣は、職業安定法と労働基準法で禁止された労働者供給事業となり無効”とした点に画期的な意義があると報告。これは今後のたたかいに大いに生かせます。

 たとえば、派遣期間(原則1年)を越えてもずーっと派遣のまま働いている場合とか、専門業務といって募集していたのに一般業務だった場合など、「適法でない労働者派遣」の場合は、派遣元との契約は「無効」となります。そして、派遣先との間で事実上の使用従属関係、労務提供関係、賃金支払い関係があれば、派遣先と労働者の間に「黙示の雇用契約」があったと認められることになるのです。大阪高裁判決の到達を、現場でのたたかいに生かし、労働行政に反映させることが大切です。がんばろう!



 

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