☆5月16日の参院総務委員会で、国が新たに策定する学童保育の設備・運営基準の引き上げと財源保障を求めました。
学童保育は、親の勤労と小学生の放課後の生活・遊びを保障する、なくてはらない市町村サービスです。
改定された児童福祉法34条は「児童の身体、精神、社会的な発達のため」の設備・運営基準を求めています。全国学童保育連絡協議会や国民生活センターも指導員の常時、複数配置を提言してきました。
質問では、私のところに届いた大阪の学童に通う子どもを持つ母親からの手紙を紹介しました。「人と関わりながら成長することが障害をもつ子には必要で、息子にも私たち夫婦にもなくてはならない居場所です」―当事者からの切実な訴えです。
また、指導員には高い専門性が求められる一方、3年以内に半数近くが辞める背景に「この給料では生活できない」など処遇の低さの問題があり、早急に改善すべきだと強調しました。
私の質問での要求に対し、秋葉賢也厚労副大臣は「よりよいものにしていくため、さまざまな意見・調査に十分配慮しながら検討していく」「(手紙で)国民の期待の高さを改めて認識した。処遇充実に向けしっかり取り組んでいくことが大事だ」と答えました。